広報ふじさわ2019年9月10日号
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国民年金の保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、全額納付したときより将来受け取る年金額が少なくなります。そのため、10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。
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藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課
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