広報ふじさわ2019年10月10日号
保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413
60歳の時点で老齢年金の受給資格を満たさない方は、60~64歳の間に任意加入して定額保険料を納めることで、受給資格を満たせる場合があります。また65~69歳の間も、納付月数120月になるまで引き続き加入できます。
20~59歳で納付月数が480月未満の方は、60~64歳の間、国民年金に任意加入して定額保険料を納めることで受け取る年金を満額に近付けることができます。
申し込み
預貯金通帳・預貯金通帳届け出印・年金手帳などを持って、保険年金課
、
各市民センター
または
藤沢年金事務所
へ
問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151
または保険年金課