広報ふじさわ2020年4月25日号
税制課 【電話】内線2313【FAX】(50)8405
身体障がい・精神障がいのある方、または障がいのある方と生計を共にする方が障がいのある方の外出・送迎などのために軽自動車などを使用する場合は、1人1台に限り軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
また、次に該当する場合も減免の対象となることがあります。
申し込み・問い合わせ
6月1日(月)までに印鑑・運転免許証・車検証・令和2年度軽自動車税(種別割)納税通知書・障がい者手帳などを持って、税制課
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