広報ふじさわ2020年4月25日号

「受動喫煙防止を推進するためのガイドライン」を改定

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健康増進課【電話】(50)8430、【FAX】(28)2121

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健康増進課ホームページ

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 市では、受動喫煙のないまちづくりを目指すため、市民・関係者(団体)の理解と協力を得ながら、一体となった取り組みを進めています。

 「健康増進法の一部を改正する法律」および「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の改正を踏まえ、「藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドライン」の見直しを行いました。

改定のポイント

  • ガイドラインが対象とする公共的施設の分類を整理しました

〈受動喫煙のないまちづくりのめざす姿〉

  • 敷地内禁煙…学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など
  • 敷地内禁煙または屋内禁煙…事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店など
  • 禁煙…道路、駅前広場、公園など
  • 喫煙をする際の周囲への配慮についての掲示を積極的に進めます
  • 市の標識を希望する場合など詳細は、市のホームページの健康増進課のページをご覧ください

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 初回面接の後、保健師が約6カ月間、電話やメールで禁煙をサポートします。

ところ

 保健所保健医療センター

内容

 呼気中の一酸化炭素・肺年齢測定、ニコチン依存度チェック、禁煙に向けた情報提供や保健指導

  • 藤沢市禁煙支援ネットワーク

 医師会・歯科医師会・薬剤師会の登録機関が連携し禁煙を支援します。禁煙を希望する方は、記のステッカーがある医療機関でご相談ください。

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