広報ふじさわ2020年7月25日号
子育て給付課 【電話】内線3835【FAX】(50)8416
【児童扶養手当】
対象
父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方(父・母または養育者)
対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいの程度によって20歳まで)にある児童
【養育者支援金】
対象
父母に監護されていない児童を養育しているが、公的年金給付などを受給していることで、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者家庭
すでに受給している方
7月末に現況届の案内を送付しますので8月中に提出してください