広報ふじさわ2020年11月10日号
問い合わせ
職員課【電話】内線2262、【FAX】(50)8244
市職員の給与は、給料と諸手当から成り立っていて、地方自治法および地方公務員法の規定に基づき、市議会の審議を経て定められた条例に基づいて支給しています。
給料の月額は、職務の内容に応じて5つの「給料表」に定められ、さらに職務と責任の度合いに応じて「級」に分けられ、職務に見合った給料月額が定められています。
市職員の給与も、民間給与と同様に給与改定が行われます。この給与改定については、生計費および国や他都市の職員、民間企業従業員の給与などを考慮し、その均衡を図るため、人事院が行う給与改定勧告(国家公務員に対して行う給与勧告)に準じて決定されています。
1初任給の状況
2職員の平均給料月額および平均年齢の状況
3職員の経験年数・学歴別平均給料の月額の状況
1扶養手当、通勤手当および住居手当
2地域手当
3管理職手当
4特殊勤務手当
5時間外勤務手当
6期末手当および勤勉手当
7退職手当
1部門別職員数の状況および主な増減理由
2一般行政職の級別職員の状況