広報ふじさわ2020年12月25日号
国民年金保険料の特例免除制度や離婚時の厚生年金の分割制度などを紹介します。
問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151
または 保険年金課【電話】内線3214、【FAX】(50)8413
〇失業による特例免除制度
本人・配偶者・世帯主が会社を退職、または倒産・廃業した方への特例による免除・納付猶予申請があります。雇用保険被保険者離職票などの写しを提出することで、失業した方の前年度の所得をゼロとみなし審査されます。
〇新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例免除制度
本人・配偶者・世帯主の収入減少などで所得が相当程度まで下がった方は、免除・納付猶予申請を行うことができます。
申請対象期間
2019年度分は20年2~6月分、
20年度分は7月~21年6月分
〇災害による特例免除制度
災害などで住宅などの財産に一定の損害を受けた際、本人からの申請により、り災証明書などを提出することで保険料が全額免除されます。
災害対象
流出、全壊、半壊、全焼、半焼、一部焼失、土砂流入、浸水、冠水、土砂堆積ほか
対象財産
住宅、家財、住宅以外の建物、宅地、田畑、家畜、事業用の機械ほか
被害対象
財産がおおむね2分の1以上損害しているとき
〇未支給年金
死亡した方に支払われるはずの年金が残っている場合、未支給年金を遺族が受け取ることができます。受け取りには死亡した方が亡くなった当時、生計を同じくしていた親族からの請求手続きが必要です。
手続き先
〇離婚時の厚生年金の分割制度
離婚後2年以内に手続きを行うことで、婚姻期間中の保険料納付記録を夫婦間で分割することができます。年金分割が行われると、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額の記録が分割され、夫婦それぞれの老齢厚生年金などの年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
離婚時の年金分割のイメージ
年金分割の方法(2種類)
合意分割
婚姻期間中の厚生年金を当事者間の合意、または裁判手続きにより分割
3号分割
サラリーマンの妻である専業主婦など、国民年金第3号被保険者(※)であった方からの請求により分割
いずれの場合も、請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過すると、請求することができなくなります。また、すでに離婚が成立し、相手方が死亡した日から1カ月を経過すると請求することができなくなります。
手続き先