広報ふじさわ2021年4月25日号
税制課 【電話】内線2313【FAX】(50)8405
身体障がい・精神障がいのある方など、または障がいのある方と生計を共にする方が障がいのある方の外出・送迎などのために軽自動車などを使用する場合は、1人1台に限り軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
また、次に該当する場合も減免の対象となることがあります。
申し込み・問い合わせ
5月31日(月)〈消印有効〉までに必要書類を税制課〈〒251-8601朝日町1-1〉へ郵送で
※対象となる障がいの程度や必要書類など詳細は、市のホームページの同課のページ
をご覧になるか、お問い合わせください