広報ふじさわ2021年5月25日号
介護保険課 【電話】内線3141【FAX】(50)8443
介護保険負担限度額認定とは、要介護(要支援)認定を受けている方のうち、所得の低い方に対して介護保険施設・地域密着型介護老人福祉施設やショートステイの利用時にかかる食費・居住費(滞在費)の自己負担額が軽減される制度です。
8月から所得・資産に関する要件が下表の通り変わります。
負担限度額認定の更新
7月31日まで有効の介護保険負担限度額認定証(オレンジ色)をお持ちの方に、5月下旬に申請書類を郵送しますので、更新の手続きをしてください
申し込み
申請書と資産の額が確認できる書類を介護保険課
へ郵送または同課、
各市民センター
、
村岡公民館
へ持参で
段階 | 所得要件 | 資産要件(預貯金などの額) | |||
65歳以上の方 | 64歳以下の方 | ||||
単身 | 夫婦 | 単身 | 夫婦 | ||
第1段階 |
|
1,000万円 以下 |
2,000万円 以下 |
1,000万円以下 | 2,000万円以下 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入などの合計額が80万円以下の方 | 650万円 以下 |
1,650万円 以下 |
||
第3段階 (1) |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入などの合計額が80万円超120万円以下の方 | 550万円 以下 |
1,550万円 以下 |
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第3段階 (2) |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入などの合計額が120万円超の方 | 500万円 以下 |
1,500万円 以下 |