広報ふじさわ2021年6月25日号
保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413
国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる制度、もしくは納付が猶予される制度(49歳以下の方のみ)があります。申請後、所得審査などを経て承認されると年金受給資格期間となります。免除については、老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます。
申請は、2年1カ月前までさかのぼることができます。免除・猶予された期間は10年以内であれば保険料を追納できます。
2021年度の申請は7月1日(木)から受け付けます。
申請方法
年金手帳およびマイナンバーカードなどの本人確認書類を持って、保険年金課
または
各市民センター
へ
問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151
または同課