広報ふじさわ2022年4月25日号
大地震の被害を少なくするために、築41年以上の木造住宅やブロック塀などの耐震化が喫緊の課題となっています。市の補助制度などを活用してみませんか。
問い合わせ
建築指導課【電話】内線4233、【FAX】(50)8223
近年発生している大地震では、建築基準法の耐震基準が強化される前(1981年5月31日以前)に建築された建物が深刻な被害を受けています。
熊本地震の被害状況の調査では、旧耐震基準で建築された木造住宅は、新耐震基準の木造住宅と比べ、被害が約3倍だったというデータが示されています。
今後は、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震の発生の切迫性が指摘されています。特に南海トラフ地震は、東日本大震災を上回る被害が想定されています。
さらに、新型コロナウイルスなど感染症流行時に大規模地震が発災した場合は、避難所での3密状態を回避するために、発生後にできるだけ「自宅に居られること」が感染症対策にもなります。
建築指導課
のページをご覧になるか、お問い合わせください(ア)木造住宅耐震診断補助金
補助要件
81年5月31日以前に市内に建築された木造建築物(在来構法のみ)で、平屋または2階建ての住宅であること。またその住宅の所有者(一親等の親族含む)が居住しており、市税の滞納がないこと
(イ)木造住宅耐震改修工事補助金
補助要件
(ア)の要件を満たし、かつ耐震診断の総合評点が1.0未満であること
(ウ)耐震シェルター等設置事業補助金
補助要件
(イ)の要件を満たすこと
(エ)マンション耐震アドバイザー派遣事業
耐震診断や耐震改修工事について相談できるマンション耐震アドバイザーを無料で派遣します。
(オ)分譲マンション耐震診断補助金
補助要件
81年5月31日以前に建築確認を得て建築された分譲マンションの管理組合の総会などで、本事業を活用した耐震診断の実施の決議がされていること
(カ)分譲マンション耐震改修工事等補助金
補助要件
(オ)の要件を満たし、かつ耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定されたもの
各補助制度を活用する場合、耐震診断や耐震改修を行う前に、建築指導課に事前相談をする必要があります。
事前相談の予約
5月10日(火)から電話で建築指導課へ
地震などの災害時に、道路などに面したブロック塀などが倒れると、人命に関わる事故や緊急車両の通行の妨げになります。自宅などの塀の安全点検を行ってください。
不適合・不明点がある場合は専門家に相談しましょう。
専門家に相談しましょう
鉄筋が入っているか不明な場合や問題が発見された場合は、建築士や専門工事業者などに相談しましょう。
問い合わせ
【電話】(50)5014
、【FAX】(50)2947【電話】(31)1770
、【FAX】(31)3455【電話】045(663)2745
〈月・木曜日のみ〉危険性が確認された場合
付近を通行する歩行者の安全を守るため、速やかに注意喚起の表示などを行い、専門家に相談し、塀の撤去や補修をしてください。
ブロック塀の撤去などの補助制度があります。詳細は市のホームページの防災政策課
のページをご覧ください