広報ふじさわ2022年4月25日号
税制課 【電話】内線2313【FAX】(50)8405
身体障がい・精神障がいのある方、または障がいのある方と生計を共にする方が、障がいのある方の外出・送迎などのために軽自動車などを使用する場合は、1人1台に限り軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
また次に該当する場合も減免の対象となることがあります。
申し込み・問い合わせ
5月31日(火)〈消印有効〉までに必要書類を税制課〈〒251-8601朝日町1-1〉へ郵送で
同課のページ
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」からも申し込みできます