広報ふじさわ2022年5月25日号
2022年10月支給分から、児童手当の制度が一部変更になります。
問い合わせ
子育て給付課【電話】内線3833、【FAX】(50)8416
毎年6月に提出を必要としていた現況届が、原則として提出不要になります。
現況届・添付書類の提出によって確認していた内容を公簿などで市が確認できる場合には、現況届と添付書類の提出を省略できます。
届け出・申請が必要な場合があります
次の変更事項があった方は、翌日~15日以内に現住所の市区町村などに届け出・申請をしてください。
届け出・申請が必要な場合
特例給付の支給に、所得上限額が設けられます。
2022年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。
子育て給付課
のページをご覧ください児童手当などの所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族などの数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
児童手当などの支給額(月額)
児童手当 (所得制限限度額未満) |
特例給付 (所得制限限度額以上 所得上限限度額未満) |
支給対象外 (所得上限限度額以上) |
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3歳未満 | 1万5000円 | 5000円 | 支給なし |
3歳~小学生 | 1万円 (第3子以降は 1万5000円) |
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中学生 | 1万円 |