広報ふじさわ2022年5月25日号

児童手当・特例給付の制度が改正されます

 2022年10月支給分から、児童手当の制度が一部変更になります。

問い合わせ
子育て給付課【電話】内線3833、【FAX】(50)8416

電話をかける【電話】内線3833

子育て給付課ホームページ

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現況届の提出が原則不要になります

 毎年6月に提出を必要としていた現況届が、原則として提出不要になります。

 現況届・添付書類の提出によって確認していた内容を公簿などで市が確認できる場合には、現況届と添付書類の提出を省略できます。

届け出・申請が必要な場合があります

 次の変更事項があった方は、翌日~15日以内に現住所の市区町村などに届け出・申請をしてください。

届け出・申請が必要な場合

  • 出生や死亡などにより、養育する児童の人数が変わったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
  • 受給者が婚姻・離婚したとき(死別を含む)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住む父母から父母指定者の指定を受けるとき
  • 受給者が死亡・拘禁などをされたとき
  • 児童が施設に入所したとき、里親に委託されたとき

所得制限限度額・所得上限限度額があります

 特例給付の支給に、所得上限額が設けられます。

 2022年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。

児童手当などの所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族などの数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

児童手当などの支給額(月額)

児童手当
(所得制限限度額未満)
特例給付
(所得制限限度額以上
所得上限限度額未満)
支給対象外
(所得上限限度額以上)
3歳未満 1万5000円 5000円 支給なし
3歳~小学生 1万円
(第3子以降は
1万5000円)
中学生 1万円
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