広報ふじさわ2022年6月10日号
年金制度の変更点や、将来の年金額を増やす方法などをお知らせします。
問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151
または
保険年金課【電話】内線3214、【FAX】(50)8413
4月1日から、年金受給権者が就労状況などに合わせて柔軟に選択できることを目的に、老齢年金の受給開始(繰り下げ受給)をする上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。
年金額は1カ月あたり0.7%増額されるため、75歳で繰り下げ受給した場合の年金額は、65歳から受給した場合と比べて84%増額となります。
対象
2022年3月31日時点で次のいずれかに該当する方
(受給権発生日が2017年4月1日以降の方)
<繰り下げ受給による年金額の増額イメージ>
4月1日から、繰り上げ受給の減額率が1カ月あたり0.5%から0.4%に変更されました。60歳から受給すると、65歳から受給した場合と比べて最大24%減額となります。
対象
2022年3月31日時点で59歳以下の方(1962年4月2日以降生まれの方)
繰り上げ受給
年金額が1カ月あたり0.4%減額します(60歳まで繰り上げ可)
繰り下げ受給
年金額が1カ月あたり0.7%増額します(75歳まで繰り下げ可)
将来の生活に備えるために、年金の受給額を増やす方法を紹介します。
国民年金の付加保険料
将来受け取る老齢基礎年金を増やしたい方のために、付加年金の制度があります。
制度を利用できるのは、国民年金第1号被保険者または任意加入者です。
申し込み月から国民年金の定額保険料に月額400円をプラスして納めると、老齢基礎年金の年金額に上乗せされて支給されます。申し込み・辞退はいつでもできます。
申し込み
国民年金の任意加入
日本国籍を持つ20~64歳の方が海外に在住する期間、国民年金への加入義務はありませんが、任意で加入できます。
任意加入して保険料を納めると老齢基礎年金を満額に近づけることができます。また万が一の時に障がい基礎年金などの対象となる場合があります。
任意加入手続きには、協力者(国内にいる親族など)の登録が原則必要です。
※老齢基礎年金を受給している方、厚生年金・共済組合に加入している方などは任意加入できません
申し込み
国民年金の任意加入
60歳の時点で老齢年金の受給資格を満たさない方は、60~64歳の間に任意加入して定額保険料を納めることで、受給資格を満たせる場合があります。また、65~69歳の間も、納付月数が120月になるまで引き続き加入できます。
20~59歳で納付月数が479月以下の方は、60~64歳の間、国民年金に任意加入して定額保険料を納めることで受け取る年金を満額に近づけることができます。
申し込み