広報ふじさわ2022年6月25日号
保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413
国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる制度、もしくは納付が猶予される制度(49歳以下の方のみ)があります。承認されると、年金受給資格期間となります。免除の場合は老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます。
2022年度の申請を7月1日(金)から受け付けます。申請は2年1カ月前までさかのぼることができ、免除・猶予された期間は10年以内であれば、保険料を追納できます。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が相当程度まで減少した場合は、臨時特例の免除・猶予申請ができます。
申し込み
基礎年金番号が分かるものとマイナンバーカードなどの本人確認書類を持って、保険年金課
または
各市民センター
へ
問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151
または保険年金課