広報ふじさわ2022年6月25日号

2022年度
後期高齢者医療制度のお知らせ

 今年度は、後期高齢者医療制度の保険証が新しくなります。また制度改正に伴う窓口負担の見直しが行われます。

問い合わせ
保険年金課【電話】内線3241、【FAX】(50)8413

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8月と10月に保険証を更新します

 2年に一度の保険証更新に伴い、8月1日から保険証が新しくなります。現在の保険証(水色)の有効期限は7月31日です。7月中に新しい保険証(桃色)を送付します。

 また2022年度は制度改正に伴う窓口負担の見直しが行われるため、10月1日にも保険証が新しくなります。10月から使用する保険証(だいだい色)は、9月中に改めて送付します。

限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の年次更新

 8月1日から限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証が新しくなります。

 現在の同認定証の有効期限は7月31日です。対象者には7月中に新しい認定証を送付します。

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

 10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(医療費の窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割になります。

見直しの背景

負担割合の判定

 窓口負担割合が2割になるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入などをもとに、世帯単位で判定します。

負担を抑える配慮措置があります

 窓口負担が2割負担となる方に対して、1カ月の外来医療の窓口支払いの負担増加額が3000円以下になるよう、上限額が設けられます。

対象期間

 22年10月1日~25年9月30日

配慮措置の方法

 同一の医療機関で受診した場合は、窓口での支払いが上限額までになります。

 同一の医療機関の受診ではない場合は、上限額との差額を、事前に登録されている高額療養費の振込口座へ払い戻します。

配慮措置の計算例(1カ月の医療費全体額が50000円の場合)

窓口負担割合が1割のとき(ア) 5000円
窓口負担割合が2割のとき(イ) 10000円
負担増 (ウ) ((イ)ー(ア)) 5000円
窓口負担増の上限額(エ) 3000円
払い戻しなど((ウ)ー(エ)) 2000円

1カ月5000円の負担増を、
3000円までに抑えます


サギに注意

 市や厚生労働省が、電話や訪問で口座登録をお願いすることや、キャッシュカード・通帳などを預かることは絶対にありません。ATMの操作をお願いすることも絶対にありません。

 不審な電話があったときは、警察署や警察相談専用電話【電話】#9110または消費生活センター【電話】188にご相談ください。

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