広報ふじさわ2022年7月10日号
子育て・生活支援給付金担当 【電話】内線3868【FAX】(50)8416
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯の方に特別給付金を支給します。
対象
次のいずれかに該当する方
(ア)2022年4月分の児童扶養手当の受給者
(イ)公的年金給付などを受給していることにより、児童扶養手当を受給していない方
(ウ)ひとり親世帯などの方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給できる水準まで収入が減少している方
(エ)22年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、22年度住民税(均等割)が非課税の方
(オ)22年3月31日時点で17歳以下の児童(特別児童扶養手当の対象児の場合、19歳以下)を養育する22年度住民税(均等割)が非課税の方、または22年1月以降家計が急変し、住民税(均等割)非課税の水準まで収入が減少している方
支給額
児童1人につき5万円
申請方法
(イ)(ウ)(オ)は23年2月28日(火)〈消印有効〉までに申請書を子育て・生活支援給付金担当
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