広報ふじさわ2023年6月25日号

国民年金保険料免除・納付猶予制度のお知らせ

保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413

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 国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる制度、もしくは納付が猶予される制度(49歳以下の方のみ)があります。承認されると、年金受給資格期間となります。免除の場合は老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます。

 2023年度の申請を7月3日(月)から受け付けます。申請は2年1カ月前までさかのぼることができ、免除・猶予された期間は10年以内であれば、保険料を追納できます。

 新型コロナウイルス感染症の影響により2020年2月以降の収入が相当程度まで減少した場合は、23年6月分までの保険料について臨時特例の免除・猶予申請ができます。

申し込み

 基礎年金番号が分かるものとマイナンバーカードなどの本人確認書類を持って、保険年金課または 各市民センター

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課

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