広報ふじさわ2024年2月10日号

戸籍制度が利用しやすくなります

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 2024年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、次のことができるようになります。

◎戸籍謄本などの広域交付

 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く)。請求できる方は、本人、配偶者、父母・祖父母など、子・孫などです。

 本人確認のため窓口に来た方のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付き証明書が必要となります。

※郵送や代理人による請求はできません

 オンライン上で利用可能な電子の戸籍証明書(戸籍(除籍)電子証明書)を提供するための16桁の符号で、国のシステム整備後に利用が可能になります(24年度末予定)。

 戸籍証明書・除籍証明書の請求をする際に必要としていた、親族関係が確認できる戸籍証明書などの提示が原則不要になります。

 本籍地以外の市区町村で、戸籍の届け出をする際に必要としていた戸籍証明書などの添付が不要になります。

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