広報ふじさわ2024年5月10日号

こんなときには国民年金の手続きを

保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413

 国民年金は、日本に住んでいる20~59歳の全ての方が加入する制度です。厚生年金などの資格を喪失したときや配偶者の扶養を外れたときなどには国民年金へ切り替える届け出をしてください。

 海外へ転出するとき、帰国したときにも届け出が必要です。

  • 手続きに必要な書類など詳細は、届け出先にお問い合わせください

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課

こんなとき どうする 届け出先
20歳になったとき(厚生年金の加入者を除く) 原則手続き不要(海外在住中に20歳になり、その後帰国した場合には届け出が必要です) 保険年金課または各市民センター
会社を退職したとき 国民年金の加入手続きをする(被扶養配偶者は種別変更の手続きをする)
配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者へ種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき(第3号被保険者) 第1号被保険者へ種別変更の手続きをする 保険年金課または各市民センター
海外に転出するとき(第1号被保険者) 国民年金の喪失手続きをする(任意加入もできます)
海外から帰国したとき(厚生年金の加入者および第3号被保険者を除く) 国民年金の加入手続きをする(海外居住中に任意加入していた場合も手続きが必要です)