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広報ふじさわ2024年6月10日号

特集
暮らしに安心!国民年金

 国民年金の基本情報や免除制度などを紹介します。

問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151

または
保険年金課【電話】内線3214、【FAX】(50)8413

20歳から全員が加入する国民年金

 日本に住んでいる20~59歳の方は、全員が国民年金に加入します。加入者は3つのグループに分かれていて、それぞれ加入手続き先などが異なります。

グループ 手続き先

第1号被保険者

自営業者、農林漁業者、アルバイト・無職の方、学生などで20~59歳の方

保険年金課または
各市民センター

第2号被保険者

厚生年金に加入している会社員・公務員などで原則64歳以下の方

勤務先

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20~59歳の配偶者

第2号被保険者の勤務先

 20歳になると、日本年金機構から加入のお知らせと納付書、基礎年金番号通知書などが届きます。加入の手続きは必要ありません。

老後や万が一のときに支えとなる国民年金

 国民年金は老後の生活資金だけでなく、病気や事故で障がいが残ったときや、生計を維持していた家族が亡くなったときにも生活を支えます。

65歳になったら

老齢基礎年金

 国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上ある方が、原則として65歳になってから受けられます。

もしも障がいが残ったら

障がい基礎年金

 病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前に病気やけがなどで障がいの状態となり、日常生活に著しく制限を受ける場合に受けられます。

※一定の要件を満たす必要があります

もしも加入中に亡くなったら

遺族基礎年金

 亡くなった方によって生計を維持されていた、子のある配偶者や子が、子が18歳になった年度末まで(1・2級の障がいがある場合は20歳まで)受けられます。

※一定の要件を満たす必要があります

失業・災害・出産を理由として申請する免除制度があります

 保険料を納めなかったり、免除申請が遅れたりすると、障がい基礎年金や遺族基礎年金などが受けられない場合があるので、忘れずにお手続きください。

●失業による特例免除制度

 本人・配偶者・世帯主が会社を退職、または倒産・廃業した場合、雇用保険被保険者離職票の写しなどを提出することで、特例による免除・納付猶予の申請ができます。

●災害による特例免除制度

 災害で住宅などの財産に一定の損害を受けた場合、罹(り)災証明書などを提出することで保険料が全額免除されます。

災害対象

 流出、全壊、半壊、全焼、半焼、一部焼失、土砂流入、浸水、冠水、土砂堆積など

対象財産

 住宅、家財、住宅以外の建物、宅地、田畑、家畜、事業用の機械など

被害対象

 財産がおおむね2分の1以上損害しているとき

●産前産後免除制度

 届け出をすると出産前後の一定期間の保険料が免除されます。産前産後免除の期間は保険料を納めた期間とみなされます。なお、免除期間にも、老齢基礎年金への上乗せができる付加保険料・国民年金基金の納付は可能です。

対象

 第1号被保険者で2019年2月1日以降に出産した方、今後出産予定の方

  • 妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)が対象です

申請時期

 出産予定日の6カ月前から

免除期間

 出産予定月の前月から4カ月間

  • 多胎妊娠の場合は出産予定月の3カ月前から6カ月間

各届け出先

 藤沢年金事務所保険年金課各市民センター

  • 申請書などは日本年金機構のホームページからダウンロードできます。マイナポータルから電子申請もできます。詳細は保険年金課へお問い合わせください