広報ふじさわ2024年6月25日号
保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413
国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる制度、もしくは納付が猶予される制度(49歳以下の方のみ)があります。承認されると、年金受給資格期間となります。免除の場合は老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます。
2024年度の申請を7月1日(月)から受け付けます。申請は2年1カ月前までさかのぼることができ、免除・猶予された期間は10年以内であれば、保険料を追納できます。
新型コロナウイルス感染症の影響により2020年2月以降の収入が相当程度まで減少した場合は、2023年6月分までの保険料について臨時特例の免除・猶予申請ができます。
申し込み
基礎年金番号が分かるものとマイナンバーカードなどの本人確認書類を持って、保険年金課
または各市民センター
へ
マイナポータル
の電子申請または日本年金機構
のホームページから申請書を印刷して郵送する方法もあります問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151
または保険年金課