広報ふじさわ2024年7月10日号
保険年金課 【電話】内線3241【FAX】(50)8413
2024年度の保険料額決定通知書
7月中旬に2024年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。
納付方法をご確認の上、納期限までに納付してください。
後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度では、医療に要する費用(自己負担分を除く)の約1割を被保険者が負担する保険料で賄い、残りの約5割を公費(国・県・市町村負担金)で、約4割を現役世代が加入する医療保険からの支援金で負担しています。
保険料は均等割額(被保険者全員が均等に負担する額)と所得割額(被保険者の前年の総所得金額などに応じて負担する額)を合計した額になります。
24年度の保険料率は23年度と異なります
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直し、算定をしています。
24・25年度保険料の均等割額と所得割率、年間保険料の賦課限度額は23年度から変更しました。
☆均等割額…4万5900円
☆所得割率…10.08%
☆年間賦課限度額…80万円
病気・解雇・災害などにより保険料の納付が困難な方
病気・解雇・災害など特別な事情によって、24年度後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の減免などを受けられる場合があります。
詳細は、保険料額決定通知書に同封の案内、または市のホームページの保険年金課
のページをご覧ください。
自己負担限度額まで減額されます
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口で提示すると、同一医療機関での1カ月の保険診療分の支払いが、所得に応じた自己負担限度額まで減額されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証は、入院時の食事代も減額されます。
認定証の新規交付には申請が必要です。
対象