広報ふじさわ2024年7月25日号
【児童扶養手当】
対象
父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方(母、父または養育者)
所得限度額などが引き上げられます
法改正により、11月分(2025年1月支給)から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。詳細は市のホームページの子育て給付課
のページをご覧ください。
【養育者支援金】
対象
事情により父母に監護されていない児童を養育しているが、公的年金給付などを受給していることにより、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者(生活保護世帯は除く)
【すでに受給している方】
7月末に現況届の案内を送付します。8月中に提出してください。