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広報ふじさわ2024年7月25日号

児童扶養手当・養育者支援金のお知らせ

【児童扶養手当】

対象

 父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方(母、父または養育者)

  • 父母のどちらかに障がいがある方も該当する場合があります

所得限度額などが引き上げられます

 法改正により、11月分(2025年1月支給)から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。詳細は市のホームページの子育て給付課のページをご覧ください。

【養育者支援金】

対象

 事情により父母に監護されていない児童を養育しているが、公的年金給付などを受給していることにより、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者(生活保護世帯は除く)

  • ともに所得制限あり
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいの程度によって19歳まで)の児童が対象
  • 申請の翌月分から支給します
  • 必要書類など詳細は、お問い合わせください

【すでに受給している方】

 7月末に現況届の案内を送付します。8月中に提出してください。