広報ふじさわ2024年11月10日号
国民健康保険法の改正により、従来の国民健康保険被保険者証(保険証)は12月2日から新規発行・再交付ができません。国民健康保険の加入や喪失の手続きなどは、引き続き必要になるのでご注意ください。
お持ちの保険証について
12月2日時点で発行済の保険証は、有効期限(原則、2025年7月31日)が経過するまで引き続き使用することができます。券面の記載事項に変更がない有効な保険証は、有効期限まで保管してください。
12月2日以降に交付するもの
12月2日以降、有効な保険証をお持ちでない方へ交付するものは、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の有無によって、次の通り異なります。
〈マイナ保険証をお持ちの方〉
自身の被保険者資格情報などを簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証が利用できない医療機関などを受診する際は、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください。
〈マイナ保険証をお持ちでない方〉
保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。医療機関などを受診する際は、「資格確認書」を提示してください。
保険年金課
のページなどをご覧ください