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広報ふじさわ2024年11月10日号

12月2日からの国民健康保険被保険者証の取扱い

 国民健康保険法の改正により、従来の国民健康保険被保険者証(保険証)は12月2日から新規発行・再交付ができません。国民健康保険の加入や喪失の手続きなどは、引き続き必要になるのでご注意ください。

お持ちの保険証について

 12月2日時点で発行済の保険証は、有効期限(原則、2025年7月31日)が経過するまで引き続き使用することができます。券面の記載事項に変更がない有効な保険証は、有効期限まで保管してください。

12月2日以降に交付するもの

 12月2日以降、有効な保険証をお持ちでない方へ交付するものは、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の有無によって、次の通り異なります。

〈マイナ保険証をお持ちの方〉

 自身の被保険者資格情報などを簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証が利用できない医療機関などを受診する際は、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください。

〈マイナ保険証をお持ちでない方〉

 保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。医療機関などを受診する際は、「資格確認書」を提示してください。

  • 詳細は市のホームページの保険年金課のページなどをご覧ください