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広報ふじさわ2024年12月10日号

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納入済額通知書

 2024年中に納付した保険料額について、納入済額通知書を保険料ごとに1月下旬に送付します。

 保険料は、所得税・個人住民税の確定申告などの際に社会保険料控除の対象となります。

◎送付対象

  • 納付書または口座振替(普通徴収)などにより納付した保険料のある方
  • 遺族・障がい年金からの天引き(特別徴収)により納入した保険料のある方
  • 老齢(退職)年金から特別徴収により納入した保険料額は、日本年金機構など年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で確認できるため、通知書は送付しません

◎申告の際の注意点

 「普通徴収または遺族・障がい年金からの特別徴収」と「老齢(退職)年金からの特別徴収」の両方で保険料を納付した方は、市から送付する通知書と、公的年金等の源泉徴収票に記載された保険料額を合算して申告してください。

 確定申告の際に納入済額通知書の添付は必要ありません。

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