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広報ふじさわ2025年2月25日号

国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ

 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方、加入者の世帯主は、収入がない場合でも個人市県民税の申告をすることで、保険料が減額となる場合があります。高額療養費などの支給にも影響しますので、個人市県民税の申告をしてください。

  • 公的年金を受給していて源泉徴収票が届いている方、所得税の申告をした方、給与所得者で職場から給与支払報告書が提出されている方などは、申告の必要がない場合もあります
  • 2年経過して申告をした場合、保険料の減額ができないことがあります