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広報ふじさわ2025年4月10日号

国民年金保険料の納付が困難な学生の方へ

 学生で、本人の所得が一定額以下の場合、学生納付特例を申請し、承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。

対象

 20歳以上で大学・大学院・短期大学・高校・高等専門学校・専修学校(夜間・定時制・通信制課程を含む)などに在学している方

申請は毎年度必要です

 原則、申請日から約2年1カ月前までさかのぼって申請できます。

  • 申請が遅れると、不慮の事故や病気による障がいで、障がい基礎年金を受けることができない場合があります

申請方法

 マイナポータルから電子申請するか、マイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類、在学期間が確認できる2025年度に更新した学生証または在学証明書を持って、保険年金課または各市民センター(藤沢・村岡を除く)へ

  • 日本年金機構のホームページから申請書をダウンロードして郵送で申請することもできます
  • 代理人申請の場合、委任状などが必要となることがありますので、お問い合わせください

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課


学生納付特例が承認されている期間と未納期間の違い

  老齢基礎年金を
請求するときには
障がい・遺族年金を
請求するときには
老齢基礎年金の
受給額の計算には
学生納付特例が
承認されている期間
受給資格期間に
入ります
保険料納付要件に
含まれます(※1)
後から保険料を納めない
と算入されません(※2)
未納期間 受給資格期間に
入りません
保険料納付要件に
含まれません
保険料を納めないと
算入されません
  • 1…申請日によって、要件に含まれない場合があります
  • 2…10年以内であれば追納が可能です