広報ふじさわ2025年4月10日号
学生で、本人の所得が一定額以下の場合、学生納付特例を申請し、承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。
対象
20歳以上で大学・大学院・短期大学・高校・高等専門学校・専修学校(夜間・定時制・通信制課程を含む)などに在学している方
申請は毎年度必要です
原則、申請日から約2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
申請方法
マイナポータル
から電子申請するか、マイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類、在学期間が確認できる2025年度に更新した学生証または在学証明書を持って、保険年金課
または各市民センター
(藤沢・村岡を除く)へ
日本年金機構
のホームページから申請書をダウンロードして郵送で申請することもできます問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151
または保険年金課
学生納付特例が承認されている期間と未納期間の違い
老齢基礎年金を 請求するときには |
障がい・遺族年金を 請求するときには |
老齢基礎年金の 受給額の計算には |
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学生納付特例が 承認されている期間 |
受給資格期間に 入ります |
保険料納付要件に 含まれます(※1) |
後から保険料を納めない と算入されません(※2) |
未納期間 | 受給資格期間に 入りません |
保険料納付要件に 含まれません |
保険料を納めないと 算入されません |