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広報ふじさわ2025年6月10日号

こんなときどうする?
国民年金

 さまざまな場面で活用できる国民年金の制度などを紹介します。

国民年金保険料の納付が困難なとき

●所得による免除制度

 本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が少なく保険料の納付が困難なとき、申請し承認を受けると、保険料の全額または一部が免除されます。申請する年度の前年の所得に基づいて審査します。

●失業による特例免除制度

 本人・配偶者・世帯主が会社を退職、または倒産・廃業した場合、特例による免除申請ができます。

 雇用保険被保険者離職票の写しなどを提出することで、失業した方の前年度の所得をゼロとみなして審査します。

●災害による特例免除制度

 災害などで住宅などの財産が一定の損害を受けた場合、罹(り)災証明書などを提出することで保険料が全額免除されます。

対象災害 流出、全壊、半壊、全焼、半焼、浸水など

対象財産 住宅、家財、住宅以外の建物、宅地、田畑など

対象被害 財産がおおむね2分の1以上損害を受けたとき

受付窓口

 藤沢年金事務所保険年金課各市民センター(藤沢・村岡を除く)

  • マイナポータルから電子申請するか、日本年金機構のホームページから申請書をダウンロードして申請することもできます
  • 学生の方は「学生納付特例制度」を申請してください

国民年金受給者が亡くなったとき

●未支給年金

 死亡した方に支払われるはずの年金が残っている場合、未支給年金を遺族が受け取ることができます。受け取りには、死亡した方が亡くなった当時、生計を同じくしていた親族の方からの請求手続きが必要です。

  • 請求できる親族には優先順位があります
  • 必要書類は請求者と死亡者の世帯状況などにより異なります

受付窓口

 藤沢年金事務所保険年金課各市民センター(藤沢・村岡を除く)

国民年金加入者が亡くなったとき

 遺族基礎年金・死亡一時金・寡婦年金などを受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

受付窓口

 藤沢年金事務所保険年金課

離婚したとき

●離婚時の厚生年金の分割制度

 離婚後2年以内に手続きを行うことで、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分割できます。年金分割が行われると、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額の記録が分割され、分割後の記録に基づき夫婦それぞれの年金額が計算されます。

  • 国民年金の老齢・障がい・遺族基礎年金は年金分割の対象外です

受付窓口

 藤沢年金事務所

 そのほかにも、さまざまな年金制度があります。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください