広報ふじさわ2025年7月25日号
障がいのある方は、お持ちの障がい者手帳の等級などの要件に該当する場合、手当を受給できます。
次の各要件に該当する場合、申請により手当を受給できます。すでに受給(支給停止を含む)している方は申請不要です。
障がい者支援課
のページをご覧になるか、お問い合わせください対象
次のいずれかに該当する20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常に介護を必要とする在宅の方
支給額
月額1万6100円
対象
基準日(支給年度の8月1日)時点で6カ月以上県内に継続して在住している方で、(ア)と(イ)に該当する在宅の方
(ア)次の要件のいずれかに該当する方
(イ)64歳までに次のいずれかに該当する方
支給額
年額6万円
申請期間
8月1日(金)~9月10日(水)
対象
20歳以上の障がい者で、障がい者手帳1級程度の障がいが2つあるなど著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の方
支給額
月額2万9590円
対象
市内在住の20歳未満の方、または個人市町村民税が課税されていない20~64歳の方で、次のいずれかに該当する方
支給額
月額4000円
対象
市内在住の次のいずれかに該当する4~64歳の障がい児者(介護保険サービスを受けている方を除く)を介護している方
※訪問による認定調査があります
支給額
月額7000円
マイナンバーカード・通知カードについて
障がい児福祉手当、神奈川県在宅重度障がい者等手当、特別障がい者手当の手続きにはマイナンバーカードまたは通知カードが必要です。