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広報ふじさわ2025年7月25日号

国民健康保険限度額適用認定証と食事代の減額認定証の交付

☆限度額適用認定証

 国民健康保険の加入者が、入院・通院の際にあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、資格確認書などと共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられます。

  • 保険料の滞納がある世帯で69歳以下の方には発行できません

☆限度額適用・標準負担額減額認定証

 市民税非課税世帯で国民健康保険の加入者は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、資格確認書などと共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられ、標準負担額(入院時の食事代)も減額されます。なお、過去12カ月の入院日数が91日以上(長期該当)の場合は、再度申請することで翌月の標準負担額がさらに減額されます。

  • 保険料の滞納のある市民税非課税世帯の69歳以下の方は、標準負担額のみが減額される「標準負担額減額認定証」となります

☆マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証をお持ちの方で、医療機関などでの情報提供に同意すると、各認定証をお持ちでなくても、医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられます。ただし、長期該当の申請は引き続き必要になります。

◆申請について

 現在発行している認定証の有効期限は7月31日(木)です。8月以降も同認定証が必要な場合は改めて申請してください。

  • 70歳以上の方で、自己負担2割の市民税課税世帯の方、課税所得690万円以上の被保険者・同世帯の被保険者は、同認定証が不要のため、申請が不要です

申請先

 保険年金課または各市民センター・石川分館(藤沢・村岡を除く)

手続きに必要なもの

  • 藤沢市国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの「医療保険の資格情報」のいずれか
  • 入院期間の分かる領収書など(市民税非課税世帯で過去12カ月以内に91日以上入院している方)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かるものと本人確認できるもの