↑Top

広報ふじさわ2025年7月25日号

特別障がい給付金制度のお知らせ

 64歳以下の方で、国民年金に任意加入していなかった時期に生じた病気やけがが原因で、現在、障がい基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方を対象にした給付金制度があります。

対象

  • 1991年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(夜間部・定時制・通信制を除く)
  • 1986年3月以前に国民年金の任意加入対象であり、厚生年金・共済組合に加入していた方の配偶者
  • 障がい基礎年金などを受給できる方は対象外
  • 原則65歳の誕生日の前々日までの請求が必要
  • 請求方法や必要書類など詳細は、お問い合わせください

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課