広報ふじさわ2025年10月10日号
「藤沢市犯罪被害者等支援条例」を制定し10月1日から支援を開始します。
犯罪被害にあった人やその家族・遺族など誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して、「藤沢市犯罪被害者等支援条例」を制定し、支援金の支給や日常生活の支援などを行います。
条例施行日(2025年10月1日)以降に発生した犯罪等による被害
支援金の支給
日常生活支援に要する費用の助成
相談支援など
住居支援
●犯罪被害にあうと…
心身の不調…不安になる、眠れない、感情や感覚がマヒする、自分を責める、感情のコントロールができないなど
日常生活の支障…仕事や学校に行けなくなる、家事や育児などを行うことが困難となるなど
経済的な負担…司法手続きや治療などに係る費用の負担など
●二次被害を知っていますか
周囲の配慮に欠ける言動やインターネットでの誹謗(ひぼう)中傷、報道機関などによる過度な取材など、被害後に起きるさまざまな問題を「二次被害」といいます。
●まわりの人ができること
身近な人が被害にあったら、被害にあった人の立場を思いやり、耳を傾け、寄り添うことが支えになります。
【電話】045(311)4727
〈祝日、年末年始、かながわ県民センターの休館日を除く月~土曜日午前9時~午後5時〉【電話】045(322)7379
〈24時間、年中無休〉【電話】045(548)5666
〈祝日、年末年始を除く火曜日午後4時~8時〉