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広報ふじさわ2025年10月10日号

犯罪被害者やその家族・遺族を支援します

 「藤沢市犯罪被害者等支援条例」を制定し10月1日から支援を開始します。

 犯罪被害にあった人やその家族・遺族など誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して、「藤沢市犯罪被害者等支援条例」を制定し、支援金の支給や日常生活の支援などを行います。

対象

条例施行日(2025年10月1日)以降に発生した犯罪等による被害

  • 支援内容ごとに対象者・要件が異なります。詳細は人権男女共同平和国際課へお問い合わせください
犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

支援の内容

支援金の支給

  • 遺族支援金…30万円
  • 重傷病支援金(加療1カ月以上)…10万円(入院3日以上)、5万円(入院要件なし)
  • 性犯罪被害支援金…10万円(不同意性交等)、5万円(不同意わいせつ等)

日常生活支援に要する費用の助成

  • 家事および介護等〈ホームヘルプサービスの利用費用〉…1時間4000円を上限に合計60時間まで
  • 一時保育〈就学前の子の一時保育の利用費用〉…1人1回あたり3000円を上限に合計10回まで
  • 一時預かり〈小学校に就学している子の一時預かりの利用費用〉…1人1回あたり7200円を上限に合計10回まで
  • 配食サービス〈配食サービスの利用費用〉…1人1回あたり1000円を上限に合計30回まで

相談支援など

  • 弁護士による法律相談…2回まで無料(1回60分程度)
  • 専門家によるカウンセリング…10回まで無料(1回60分程度)

住居支援

  • 転居費用の助成…1回あたり20万円を上限に2回まで
  • 緊急避難場所の提供〈神奈川県が実施する緊急避難場所の提供を受けている場合、必要に応じた延泊の提供〉…県による支援に加えて2泊まで

●犯罪被害にあうと…

 心身の不調…不安になる、眠れない、感情や感覚がマヒする、自分を責める、感情のコントロールができないなど

 日常生活の支障…仕事や学校に行けなくなる、家事や育児などを行うことが困難となるなど

 経済的な負担…司法手続きや治療などに係る費用の負担など

●二次被害を知っていますか

  周囲の配慮に欠ける言動やインターネットでの誹謗(ひぼう)中傷、報道機関などによる過度な取材など、被害後に起きるさまざまな問題を「二次被害」といいます。

●まわりの人ができること

  身近な人が被害にあったら、被害にあった人の立場を思いやり、耳を傾け、寄り添うことが支えになります。


藤沢市以外の相談先

  • かながわ犯罪被害者サポートステーション
    【電話】045(311)4727〈祝日、年末年始、かながわ県民センターの休館日を除く月~土曜日午前9時~午後5時〉
  • かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターかならいん
    【電話】#8891〈通話無料〉または【電話】045(322)7379〈24時間、年中無休〉
  • 男性及びLGBTs被害者のための専門相談ダイヤル
    【電話】045(548)5666〈祝日、年末年始を除く火曜日午後4時~8時〉
  • 内閣府実施の性暴力に関するSNS相談
    「Cure Time」