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広報ふじさわ2026年1月25日号

林野火災注意報・警報の新設について

 2025年2月に発生した岩手県大船渡市の林野火災を受け、山林や原野などでの火災予防を目的として、林野火災注意報・警報の発令に関する規定の新設に伴い、藤沢市火災予防条例の一部を改正しました。

 同注意報・警報は、左記の基準により、あらかじめ指定した区域で発令します。

林野火災注意報

 1月~5月に、降水量が少なく、本市に乾燥注意報が発表されるなどしたときに発令します。

林野火災警報

 林野火災注意報の発令基準に加え、本市に強風注意報が発表され、林野火災の予防上危険であると認めるときに発令します。

指定する区域

  • 川名411番地の1(新林公園)付近および川名589番地付近
  • 西富(翠ヶ丘公園)付近
  • 藤沢4丁目3番、4番、10番および11番(伊勢山公園)付近
  • 大庭字隠里、下谷および折戸付近
  • 葛原294番地(女坂スポーツ広場)付近
  • みその台1番地付近
  • 大庭8275番地付近
  • 西俣野870番地付近
  • 指定する区域で田畑や家屋などは除かれます

林野火災注意報・警報の周知

 市のホームページやSNSなどで周知します。

林野火災注意報・警報発令時の制限など

 発令されている間、指定する区域内では、たき火や花火、喫煙など火の取り扱いに関して制限される事項があります。警報発令中、これらの制限に違反をした場合は罰則を受けることがあります。