広報ふじさわ2026年2月10日号
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4月から、保育所などに通っていない子どもが、保護者の就労状況などにかかわらず、月で決められた時間内で施設に通園することができる制度を開始します。
対象
保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通園していない0歳6カ月~満3歳未満の子
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