広報ふじさわ2026年6月10日号
老後や万が一のときに生活を支える国民年金の制度などを紹介します。
国民年金は老後の生活資金だけでなく、病気や事故で障がいが残ったときや、生計を維持していた家族が亡くなったときにも生活を支えます。
65歳になったら 老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年(120月)以上ある方が、65歳になって請求すると翌月分から受けられます。
もしも障がいが残ったら 障がい基礎年金
国民年金の加入中に病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前に病気やけがなどで障がいの状態となり、日常生活に著しく制限を受ける場合に受けられます。
※一定の要件を満たす必要があります
もしも加入中に亡くなったら 遺族基礎年金
国民年金加入中の方や、加入していた方で保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が25年以上ある方が亡くなったときに、亡くなった方によって生計を維持されていた子のある配偶者や子が受けられます。子が18歳になる年度末まで(1級・2級の障がいがある場合は20歳まで)となります。
※一定の要件を満たす必要があります
収入の減少や失業、災害を理由に申請できる免除制度があります。免除制度を利用すると、老齢基礎年金や障がい基礎年金、遺族基礎年金の受給資格を確保することができます。
● 所得による免除制度
本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が少なく保険料の納付が困難なとき、申請し承認を受けると、保険料の全額または一部が免除されます。
申請する年度の前年の所得に基づいて審査します。
● 失業による特例免除制度
本人・配偶者・世帯主が会社を退職、または倒産・廃業した場合、特例による免除申請ができます。
雇用保険被保険者離職票の写しなどを提出することで、失業した方の前年度の所得をゼロとみなして審査します。
● 災害による特例免除制度
災害などで住宅などの財産が一定の損害を受けた場合、罹災(りさい)証明書などを提出することで保険料が全額免除されます。
受付窓口
将来の生活に備えるために、老齢基礎年金の受給額を増やす方法を紹介します。
国民年金の付加保険料
国民年金の定額保険料に月額400円をプラスして納めると、老齢基礎年金の年金額に上乗せされて支給されます。制度を利用できるのは、国民年金第1号被保険者または任意加入者です。
付加保険料を10年間納付した場合の例
10年間で支払う額
400円×10年 (120月)=4万8000円
将来受け取れる付加年金額
毎年2万4000円

受付窓口
藤沢年金事務所、保険年金課、各市民センター(藤沢・村岡を除く)
国民年金の任意加入
日本国籍を持つ20~64歳の方が海外に在住する期間、国民年金への加入義務はありませんが、任意で加入できます。
任意加入して保険料を納めると老齢基礎年金を満額に近づけることができます。また万が一のときに障がい基礎年金などの対象となる場合があります。
任意加入手続きには、原則、協力者(国内にいる親族など)の登録が必要です。
受付窓口
藤沢年金事務所、保険年金課、各市民センター(藤沢・村岡を除く)
国民年金の任意加入
◎老齢基礎年金の受給資格を満たす
60歳の時点で老齢基礎年金の受給資格を満たさない方は、60~64歳の間に任意加入して定額保険料を納めることで、受給資格を満たせる場合があります。
また、65~69歳の間も、納付月数120月になるまで引き続き加入できます。
◎受け取る年金額を増やす
20~59歳で納付月数が479月以下の方は、60~64歳の間、国民年金に任意加入して定額保険料を納めることで受け取る年金を満額に近づけることができます。
受付窓口
藤沢年金事務所、保険年金課、各市民センター(藤沢・村岡を除く)
国民年金保険料の追納制度
国民年金の保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間があると、将来受け取る年金額が少なくなります。そのため、10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。
受付窓口