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広報ふじさわ2026年6月25日号

後期高齢者医療制度の自己負担割合について

後期高齢者医療資格確認書などの自己負担割合

 医療機関などにかかるときの自己負担割合は、2026年度の市県民税の課税所得(課税標準額)に基づき毎年8月1日に判定されます。

 (ア)(イ)のいずれかに該当する方は、自己負担割合が3割となります。

(ア)市県民税の課税所得が145万円以上の方

(イ)住民票上、(ア)と同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者

申請によって自己負担割合が変更となる世帯

 自己負担割合が3割と判定されても、25年中の収入が一定額未満の場合は、基準収入額適用申請書を提出することで自己負担割合が1割または2割となります。該当する方には同申請書を送付しています。

※詳細はお問い合わせください