広報ふじさわ2026年6月25日号
国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる制度、もしくは納付が猶予される制度(50歳未満の方のみ)があります。承認されると、年金受給資格期間となります。免除の場合は老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます。
2026年度の申請は7月1日(水)から受け付けます。申請は2年1カ月前までさかのぼることができ、免除・猶予された期間は10年以内であれば、保険料を追納できます。
申し込み
基礎年金番号が分かるものとマイナンバーカードなどの本人確認書類を持って、保険年金課または各市民センター(藤沢・村岡を除く)へ
問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課