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広報ふじさわ2026年6月25日号

国民年金保険料免除・納付猶予制度のお知らせ

 国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる制度、もしくは納付が猶予される制度(50歳未満の方のみ)があります。承認されると、年金受給資格期間となります。免除の場合は老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます。

 2026年度の申請は7月1日(水)から受け付けます。申請は2年1カ月前までさかのぼることができ、免除・猶予された期間は10年以内であれば、保険料を追納できます。

  • 経過期間に応じた加算額が上乗せされる場合があります

申し込み

 基礎年金番号が分かるものとマイナンバーカードなどの本人確認書類を持って、保険年金課または各市民センター(藤沢・村岡を除く)

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課