広報ふじさわ2026年7月25日号
☆限度額適用認定証
国民健康保険の加入者が、入院・通院の際にあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、資格確認書などとともに医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられます。
☆限度額適用・標準負担額減額認定証
市民税非課税世帯で国民健康保険の加入者は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、資格確認書などとともに医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられ、標準負担額(入院時の食事代)も減額されます。なお、過去12カ月の入院日数が91日以上(長期該当)の場合は、再度申請することで翌月から標準負担額がさらに減額されます。
◆申請について
現在発行している認定証の有効期限は7月31日(金)です。8月以降も同認定証が必要な場合は改めて申請してください。
申請先
保険年金課または各市民センター・石川分館(藤沢・村岡を除く)
手続きに必要なもの
マイナポータルの「医療保険の資格情報」のいずれか