広報ふじさわ2026年10月10日号
10月から、国民年金第1号被保険者が養育する子が1歳になるまでの期間、国民年金保険料の納付を免除される制度が始まりました。
対象
2026年10月1日以降に1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母または養父母で、次の全ての条件を満たしている方
◎子と身分(親子)関係が継続している
◎子と同一住所である
※所得要件はありません
免除期間
産前産後期間の免除制度もあります
対象
国民年金第1号被保険者で2019年2月1日以降に出産した方または出産予定の方
免除期間
出産予定月の前月から4カ月間
各届け出先
藤沢年金事務所、保険年金課、各市民センター(藤沢・村岡を除く)
※マイナポータルから電子申請もできます
問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課