臨時特別給付金に関するよくある質問
臨時特別給付金に関して、よくあるご質問に対する回答をまとめました。
目次
非課税世帯等に対する臨時特別給付金
(1)共通事項
(2)非課税世帯に対する臨時特別給付金
(3)家計急変世帯に対する臨時特別給付金
非課税世帯等に対する臨時特別給付金
★現在公開している内容は、令和3年度非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する情報です。
令和4年度に新たに世帯全員が住民税非課税となった世帯に対する臨時特別給付金の情報は、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。(※令和3年度非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を既に受けた世帯は、受給できません。)
(1)共通事項
世帯の定義を教えてください。
いつの課税状況で判断しますか。
- 令和3年度の住民税課税状況(令和2年1月から12月までの収入)で判断します。
「住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません」とありますが、具体的にはどのような世帯ですか。
- 給付金の支給対象外の世帯の例としては、次の世帯があげられます。
・単身赴任の方(課税)に扶養されている家族のみの世帯(非課税)
・親(課税)に扶養されている大学生などの単身世帯(非課税)
・子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)
- 藤沢市の税情報で扶養状況が確認できる方で、対象外となる世帯には確認書を送付していません。
住民税非課税世帯向けの給付と家計急変向けの給付を両方受けることはできますか。
- 住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯の者を含む世帯は、原則として、家計急変世帯向けの給付を受けることはできません。逆の場合も同様です。
(2)非課税世帯に対する臨時特別給付金
対象のはずなのに、確認書が届きません。
- 藤沢市では、令和4年1月27日から2月中旬にかけて対象者に確認書を発送しています。
- 確認書が届いていない場合は、次のような状況が考えられます。
- 世帯員の中に住民税均等割が課税となっている方がいる。
- 世帯員の全員が令和2年分の税申告で親族(別世帯含む)の被扶養者になっている。
- 住民登録している住所とは別の場所に住んでいる。または、基準日(令和3年12月10日)以降に引っ越しをした。(確認書は基準日時点の住所に送付しています。)
- 次のいずれかに該当する場合は、支給対象であっても確認書が送付されていない可能性があります。
- 基準日(令和3年12月10日)以前に扶養者(課税対象者)が死亡し、その方を除いた世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯
…対象世帯には、令和4年3月18日(金曜日)に確認書を発送しました。確認書が届いたら、オンライン申請または郵送申請により、お手続きしてください。
- 基準日(令和3年12月10日)以前に扶養者(課税対象者)と被扶養者(非課税)が離婚し、被扶養者が属する世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯
…対象世帯となる場合は、申請書や戸籍謄本等の提出が必要です。一度、藤沢市子育て・生活支援給付金担当(0466-50-8391)にご連絡ください。
非課税世帯に対する臨時特別給付金はいつ頃振り込まれますか。
- 「確認書」を提出された場合:
オンライン申請の場合は、申請してから2~3週間後に振り込まれます。
郵送申請の場合は、藤沢市が確認書を受領してから、3~4週間後に振り込まれます。
- 「申請書」を提出された場合:
藤沢市が申請書類を受領し審査が終了した後、すみやかに支給します。
決定内容(支給時期等)については、世帯主宛に通知しますので、そちらをご確認ください。
※審査の結果、対象とならない場合がありますので、ご了承ください。
- 書類の不備があった場合は、振り込みまでお時間をいただくことがあります。
振込完了の通知等は届きますか。
- 「確認書」を提出された場合:
振込完了の通知等はしていません。通帳を記帳する等して、ご確認ください。
- 「申請書」を提出された場合:
審査終了後に、決定内容(支給時期等)について、世帯主宛に通知します。
基準日(令和3年12月10日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなりますか。
- 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
(1)他に世帯員がいる…残った世帯員の中から、新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることができます。手続き方法は、藤沢市子育て・生活支援給付金担当(0466-50-8391)にお問い合わせください。
(2)単身世帯…世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
- 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
確認書が届いたのに、令和4年3月31日までに申請できませんでした。
- 当初の申請期限は令和4年3月31日ですが、支給対象でまだお手続きをされていない方は、すみやかにお手続きしてください。
(3)家計急変世帯に対する臨時特別給付金
自分は家計急変世帯としての給付金の支給対象になりますか。
- 家計急変世帯は、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降、申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員が令和3年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯」が対象となります。
- 対象世帯の方は、申請書や家計急変を証する資料等を藤沢市に提出する必要があります。申請いただいても、審査の結果対象とならない場合があります。ご了承ください。
新型コロナウイルス感染症と関係がない理由により収入(所得)が減少し、住民税非課税相当の水準となる場合、家計急変世帯として申請をしてもよいですか。
- 定年退職や自己都合の退職等、新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入が減少し、非課税水準となった場合には、家計急変世帯の対象とはなりません。
- 1年間のうち収入が特定月に生じる業種等で、繁忙期や農残物の出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を任意の1か月として選定することはできません。また、天候不順等による減収(農作物の不作等)についても、同様です。
家計急変世帯の申請者が選定する任意の1か月とは、どの月を選定してもよいですか。
- 令和3年1月以降であれば、どの月を選定しても構いませんが、直近の家計の状況に基づき判定をするためには、申請月に可能な限り接近した月の選定が望ましいです。
- 申請者(世帯主)とその他の世帯員は同じ月を選定していただくことを基本としていますが、これにより難い特段の事情がある場合は、異なる月を設定しても差し支えありません。
- 令和4年6月(令和4年度住民税額が確定した後)以降は、令和3年1月~12月までの任意の1か月で申請することができなくなります。令和4年6月以降に、令和3年中の収入が減少したとして申請する場合は、令和4年度の住民税均等割が非課税であるかで判定します。令和3年1月~12月までの任意の1か月で申請を希望する場合は、令和4年5月中にご申請ください。