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更新日:2021年2月4日
住民票とは、市町村の住民について、個人を単位として 住民の氏名・住所等を記録した帳票です。
2021年(令和3年)1月から市の基幹系システムの更新に伴い、住民票の様式が変わります。
これまでは1枚につき1名の個人票でしたが、更新後は1枚につき4名まで記載される世帯票となります。(世帯票でも、世帯の一部(個人)を選択することができます。)
世帯票は最新の情報が記載されます。住所の履歴は1つ前の住所のみ記載となりますので、市内転居の履歴等が必要な方は窓口でお申し出ください。
(希望する場合のみ)
※通称の履歴の記載が必要な方は、窓口でお申し出ください。
他の市町村へ引越をしたり、死亡などにより住民登録が抹消された(消除された、除かれた)住民票を「住民票の除票」といいます。
除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、 転出の場合には転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。除票の保存期間は、令和元年6月の法改正により、消除された年から150年間に変更されました。法改正以前の保存期間は消除された年から5年間だったため、平成26年3月31日以前に除票となった証明書は発行できません。
除票の写しは原則本人しか請求することができません。それ以外の方(本人と同一世帯員だった方を含む)が請求される場合は、請求理由を明らかにした上で請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。
※請求書に必要な事項(住所・氏名など)の記入ができないと証明書の発行ができません。あらかじめご確認のうえ、ご請求ください。
「住民票に記載されている本人」「同一世帯員として住民票に記載されている方」以外の方が住民票の写しを請求する場合第三者請求となります。
第三者請求の際は、請求理由を明らかにした上で、請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。使用目的と疎明資料に基づき、証明書が交付可能か審査します。
例1)死亡保険金の受け取りのため 亡くなった方の除票を請求する場合、請求者が受取人として記載されている保険証書等がないと受付ができません。
例2)年金の支給停止や未支給年金の請求のために亡くなった親の除票を請求する場合は、請求者が相続人である事の分かる証明(請求者本人の戸籍謄本など)が必要になる場合があります。
第三者請求の場合、請求対象者のみの住民票の交付となります。交付する住民票は、原則として日本人住民の方につきましては本籍・続柄の記載を省略したものを、外国人住民の方につきましては国籍・地域等、在留資格・在留期間等・在留期間の満了日、在留カード等の番号、カタカナ表記名、通称の履歴の記載を全て省略したものとなります。
※第三者請求については様々なケースが考えられますので、詳しくはお問い合わせください。
※上に当てはまらない方が請求される場合は、本人または同一世帯員の方からの委任状が必要になります。
委任状につきましてはこちらをご覧ください。
親族の方でも、世帯が別であれば代理人としての請求になります。
委任状による代理人申請で、住民票コードやマイナンバー入りの住民票の写しを請求する場合は、委任状の委任することがらに必ず「住民票コード入りの住民票」または「マイナンバー入りの住民票」と明記してください。
住民票コード記載の住民票は代理人には直接お渡しせず、委任者(請求対象者)の住所あてに簡易書留での郵送となります。
マイナンバー(個人番号)記載の住民票は、15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人以外の代理人には直接お渡しせず、委任者(請求対象者)の住所あてに簡易書留での郵送となります。普通郵便での郵送を希望する場合は、窓口でお申し出ください。
※年末年始を除く
※火曜日・木曜日(祝日を除く)は、藤沢市役所本庁舎1階市民窓口センターにて17時00分~20時00分まで延長しています。
※業務時間外のサービスにつきましては、時間外・休日等の証明・届出一覧表をご参照ください。
1通 300円
※領収書(レシート)の再発行は致しません。
請求書を投函してから証明書が到着するまで1週間程度かかります。ただし、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。
※海外よりご請求される場合は、必要書類が異なる場合がございますので、あらかじめお問い合わせの上ご請求ください。
〒251-8601
神奈川県藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 市民窓口センター 住民担当(諸証明交付担当)
電話 0466-50-3589(直通) [平日 8時30分~17時00分]
マイナンバーカード・住基カードを利用して、コンビニで証明書を取得することができます。
詳しくは「コンビニ交付サービス 」をご覧ください。
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