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更新日:2022年9月24日
マイナンバーカードを紛失等によって一時停止手続きを行った場合、電子証明書も一時保留状態となり電子証明書の利用ができなくなります。そのため、再度電子証明書の利用を希望する場合に本手続きを行う必要があります。
なお、本手続きでは利用者証明用電子証明書の一時保留状態を解除するだけとなります。署名用電子証明書については、「失効申請」及び「新規発行申請」を行う必要があります。
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く):午前8時30分から午後5時まで
第2・4土曜日:午前8時30分から正午まで、午後1時から5時まで
※各市民センターでは受付していません。
定休日を除く毎日 午前9時30分から午後6時まで
※定休日:毎週水曜日、毎月第3土曜日の翌日の日曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※詳しくは「藤沢市マイナンバーカード北部窓口を開設します」をご確認ください。
次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
その場で一時保留状態を解除します。
次のものをご準備のうえ、本人と法定代理人(成年後見人又は親権者)がご一緒に窓口にお越しください。
必要書類が揃っている場合、その場で一時保留状態を解除します。
次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
文書による照会を行うため、同じ窓口に2度ご来庁いただくこととなります。
※任意代理人について、1回目に来庁した任意代理人と2回目に来庁する任意代理人は別の方でも差し支えありません。
※お手続き終了後、申請者の住所地宛に回答書および委任状を特定記録郵便にて発送いたします。
※回答書に記載された各種暗証番号の照合を職員が行い、照合できた場合、その場で一時保留状態を解除します。
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