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更新日:2020年3月31日
都市緑地法(昭和48年9月1日法律第72号)第12条に基づく「特別緑地保全地区」は、都市における良好な自然的環境となる緑地を永続的に保全することを目的とした、都市計画法第8条に基づく「地域地区」の1つです。
平成16年の「都市緑地保全法」の改正により、法律の名称が「都市緑地法」に変更されるとともに、「緑地保全地区」は「特別緑地保全地区」へと名称が変更されています。
特別緑地保全地区内では、緑地を保全するため、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採など、通常の管理行為以外は市長の許可が必要となりますが、土地所有者が行為の制限を受けることにより、土地の利用に著しい支障をきたす場合、市に当該土地の買い入れを申し出ることができます。
藤沢市では次の4地区を特別緑地保全地区として指定しています。
引地川特別緑地保全地区
引地川左岸、地方卸売市場北側から石川にかけた区域で、本市の緑の拠点となる地域(石川丸山谷戸)に接する斜面山林
約16ヘクタール
昭和63年3月1日
県告示第179号
境川特別緑地保全地区
境川右岸、西俣野立石橋付近より上俣野橋にかけた河川沿いの区域で、湧水も見られる良好な斜面山林
約15ヘクタール
平成5年4月23日
県告示第469号
城南特別緑地保全地区
国道1号城南付近北側で、国道沿いに続く、延長約1.3kmの斜面山林
約4.8ヘクタール
平成9年3月28日
市告示第312号
遠藤笹窪特別緑地保全地区
藤沢市北部、小田急江ノ島線湘南台駅の西側約3.5キロメートルに位置し、豊かな自然環境を有する市の三大谷戸の一つ
約20ヘクタール
令和元年9月17日
市告示第198号
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