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更新日:2024年4月2日

内部統制制度

 地方公共団体における内部統制については、地方公共団体における内部統制・監査に関する研究会「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」では、次のとおり定義されています。

 内部統制とは、基本的に1.業務の効率的かつ効果的な遂行、2.財務報告等の信頼性の確保、3.業務に関わる法令等の遵守、4.資産の保全の4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、1.統制環境、2.リスクの評価と対応、3.統制活動、4.情報と伝達、5.モニタリング(監視活動)及び6.ICT(情報通信技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。この定義を踏まえると、地方公共団体に関する内部統制とは、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することであると考えられる。

藤沢市における内部統制

 2011年(平成23年)8月に、公正職務の推進に向けた内部統制制度の導入が審議・了承され、2012年(平成24年)1月から運用を開始しました。

 また、2012年(平成24年)9月には、「法とモラルを守る藤沢」の実現に向け、「藤沢市における法令の遵守に関する条例」を制定し、同年12月1日から運用を開始するなど、職員による不祥事を起こさせないための制度づくり並びに環境整備を実施してきました。

藤沢市内部統制基本指針

 内部統制の整備及び運用の権限が市長にあることを明確し、職員に取組の重要性を認識させるとともに、全庁での取組を推進するため、策定しました。

 藤沢市内部統制基本指針(PDF:102KB)

内部統制推進体制等

 「郷土愛あふれる藤沢」の実現に向けて「市民から信頼される市政運営」は、その基盤となるものであり、信頼を確保するため、内部統制体制を構築し、取組を推進しています。

 藤沢市における内部統制推進体制(PDF:132KB)

 藤沢市内部統制推進のための運用ガイドライン(PDF:710KB)

内部統制に関する取組結果等の報告

 各年度に取り組んだ内部統制制度の推進に係る一連の取組結果などを報告します。

 令和2年度藤沢市内部統制に関する取組結果報告書(PDF:731KB)

 令和3年度藤沢市内部統制に関する取組結果報告書(PDF:706KB)

   令和4年度藤沢市内部統制に関する取組結果報告書(PDF:472KB)

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情報の発信元

総務部 行革内部統制推進室

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3587(直通)

ファクス:0466-50-8244(行政総務課内)

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