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更新日:2023年7月19日

督促状について

定められた納期限を過ぎても市税が納付されない場合は「督促状」が送付されます。督促状が届いたら早急に納付していただくよう、お願いします。督促状の送付後も未納が続いた場合は「滞納処分」が執行されます。

【ご注意ください】

金融機関等で市税を納めた情報が、納税課で確認できるまで1週間程度かかります。納期限を過ぎてから納付した場合は、督促状の発送日に納付情報が納税課に届いていないことがあります。このため、納付済みの場合でも行き違いで督促状が送付されることがありますが、ご了承ください。

情報の発信元

財務部 納税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3509(直通)

ファクス:0466-50-8445

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