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更新日:2026年4月1日
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理容所・美容所の出張業務について
理容師法及び美容師法では、公衆衛生の観点から、原則として理容行為は理容所で、美容行為は美容所で行わなくてはならないとされています。
ただし、法令で定める特別の事情がある場合に限り、理容行為又は美容行為を出張して行うこと(出張理容、出張美容)ができます。
出張業務の届出は不要ですが、必要に応じて保健所に相談ください。
出張理容、出張美容が可能な場合について
理容師法施行令及び美容師法施行令に基づき、出張可能な場合は以下のとおりです。
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して施術を行う場合
- 骨折、認知症、障がい、寝たきり等の要介護状態にある等にあり、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所・美容所に来ることが困難であると認められるもの
- 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っており、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所・美容所に行った場合には、その家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
- 婚礼その他の儀式に参列するものに対して、その儀式の直前に業務を行う場合
- 藤沢市理容師法施行条例・美容師法施行条例に基づく以下のもの
- 養護老人ホーム、児童養護施設その他これらに類する施設において業務を行う場合
- 港湾に停泊中の船舶において、船舶の乗組員に対し業務を行う場合
- 興業場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に業務を行う場合
- その他、市長が特に必要と認める場合(具体例:刑務所、留置場等の拘置等されている者への施術等)
【参考】
理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(平成28年3月24日)(生食衛発0324第1号)(外部サイトへリンク)
出張業務の際に必要な衛生措置等について
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領に基づき、以下のことが定められています。(※一部抜粋)
- 【携行品】※衛生確保のために必要な器具等を十分量携行する
- 洗浄及び消毒済みのはさみ等の理容器具・美容器具と、これらを衛生的かつ安全に収納できるもの
- 使用済みのはさみ等の理容器具・美容器具を、安全に収納できるもの
- 消毒された布片類・タオルと、これらを衛生的に収納できるもの
- 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料
- 手洗いに必要な石けん、消毒液等
- 【施術の際に必要となる衛生的取扱い等】
- 作業中、従業者は清潔な作業衣を着用し、顔面作業時には、清潔なマスクを着用すること。
- 作業前及び作業後には手指の洗浄を行い、必要に応じて消毒を行うこと。
- 皮膚に接する器具類は、使用後に洗浄し、消毒すること。
- 客用の被布は、使用目的に応じて区別し、清潔なものを使用すること。
- パーマネントウェーブ用剤、染毛剤等の使用に当たっては、医薬部外品及び化粧品として、薬事法による承認を受けたものを適正に使用し、その安全衛生に十分留意すること。
- 【自主管理体制】
- 出張理容・出張美容を行う際には、理容師又は美容師であることを証明するもの(免許証の本証又は写し)を持参し、利用者等から求めがあった場合にはそれを提示すること。
その他、照明や換気、人や動物の往来への配慮等、実施する際に注意が必要な事項については、衛生管理要領を参考にしてください。
出張理容・美容に関する衛生管理要領について(PDF:147KB)
関連リンク
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