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更新日:2022年1月25日
障がい者支援課で取り扱う医療証には、障がい者等医療証と福寿医療証の2種類があります。
ここでは、医療証の使い方をご説明いたします。
医療証とは、対象者が受給資格を有することを証明すると同時に、医療機関で助成相当額を藤沢市に請求するための証明書です。
制度名の下に2段書きで数字がありますが、上段は「負担者番号」といって、医療機関が藤沢市に医療費を請求するときに使います。また、下段は「受給者番号」といって、受給者を特定すると同時に受給資格を有することを証明しています。
医療証には、有効期間があります(一部には期間設定がないものもあります。)原則、有効期間中に限りこの医療証を使うことができます。
医療証の有効期間中、次のようなときには手続きが必要になります。これらは、障がい者支援課のほか各市民センター・村岡公民館で手続きできます。
こんな時 |
名称 |
必要書類等 |
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医療証を紛失・汚損したとき |
医療受給者証再交付申請 |
医療受給者証再交付申請(所定用紙) |
医療証(紛失の時は不要) |
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健康保険証 |
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転出等で資格を喪失したとき |
転出届/死亡届/資格喪失届 |
医療費関係変更届書(所定用紙) |
医療証 |
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氏名・住所等が変わったとき |
氏名変更届/住所変更届 |
医療費関係変更届書(所定用紙) |
医療証 |
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健康保険証 |
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医療保険が変わったとき |
保険変更届 |
医療費関係変更届書(所定用紙) |
医療証 |
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新しい健康保険証 |
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有効期間が満了したとき |
なし |
特に届出は必要ありませんが有効期間が切れたときには必ず返却してください |
通常保険証のみで医療機関にかかると、患者の自己負担として総医療費の1割または3割(小学校入学前のお子様が受給者の場合は2割)が医療機関から請求されます。
神奈川県内の医療機関・調剤薬局では、医療証を保険証と併せて医療機関に提示すると、この1割または3割分の医療費は、市から直接医療機関に支払われ、医療機関から患者へは医療費の請求がされません。これを現物給付といいます。
県外やこの制度による診療を行わない医療機関で受診された場合には、一度、医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、支払後に市へ払戻の申請をしてください。
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