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更新日:2020年10月23日
アルバイトをしている学生も市民税・県民税は課税されるの?
学生に限らず、アルバイト等で得た収入が給与であれば、1年間の収入が100万円を超えると課税されることがあります。
なお、未成年の場合給与所得135万円(給与収入約204万円)以下の方は課税されません。
また前年の合計所得金額が75万円以下(そのうち自己の勤労(給与)所得以外の所得が10万円以下)の場合、学生証の提示又は写しの送付で勤労学生控除が受けられます。勤労学生控除を受けることで所得割は非課税となることがありますが、均等割は課税されます。詳しくは「個人市県民税納税義務者について」を参照ください。
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