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更新日:2018年12月17日
行政文書公開請求に対する公開拒否決定に係る審査請求事案(諮問第76号,第77号)について,藤沢市情報公開審査会が実施機関に対し答申(答申第76号,第77号)したのでお知らせいたします。
<答申第76号>
●公開請求の内容
「①平成23年12月2日神奈川県藤沢土木事務所で開催された村岡・深沢地区周辺道路整備に関する勉強会に係る一切の文書(開催通知,通知に対する回答,勉強会資料,出張命令書,復命書,議事録,藤沢市発言が記録された職員メモ等)②保存期間過ぎ不存在ならば廃棄リスト及び廃棄起案文書」
●公開請求に対する実施機関の決定内容
公開拒否決定
●審査請求に対する答申内容(概要)
【結論】
実施機関が2017年(平成29年)5月15日付けで行った行政文書公開拒否決定処分は,妥当である。
【内容】
平成23年12月2日神奈川県藤沢土木事務所で開催された村岡・深沢地区周辺道路整備に関する勉強会に係る一切の文書については,作成及び取得した事実が確認できず,請求の趣旨に合致する文書がないことから不存在とし,同勉強会は鎌倉市における都市計画決定や県道の整備に関する会議で,藤沢市としては現状の報告を行ったものであり,藤沢市としての意思決定に関わるような重要な内容ではなかったことから,当時報告書等の記録を作成しなかったものである,とした実施機関の主張に必ずしも不自然な点はなく,本件請求に係る行政文書は存在しない,とする実施機関の処分は,妥当である。
●記者発表資料等
<答申第77号>
●公開請求の内容
「2017年5月11日付け藤沢市監査委員公表第2号の4頁下から14行目に「また,この基準は,2012年6月28日に施行されたが,基準の策定を含む決裁原議は3年保存であったため,すでに廃棄されていた。」とあるが,監査委員が廃棄事実を確認したとすることを証明する一切の文書(廃棄起案文書,廃棄年度の廃棄文書一覧表等)」
●公開請求に対する実施機関の決定内容
公開拒否決定
●審査請求に対する答申内容(概要)
【結論】
実施機関が2017年(平成29年)5月23日付けで行った行政文書公開拒否決定処分は,妥当である。
【内容】
廃棄事実を確認したことを証明する文書は作成しておらず,存在しないことから,請求の趣旨に合致する文書は不存在であるとして,本件処分を行ったが,監査結果に影響を与えるものでなかったので,審査請求人の請求する「廃棄事実を確認したことを証明する文書」は作成していなかったものであるとした実施機関の主張に必ずしも不自然な点はなく,本件請求に係る行政文書は存在しない,とする実施機関の処分は,妥当である。
●記者発表資料等
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